個人事業主の青色申告 > 個人事業主と法人比較 > 法人成りのメリット > 役員給与に給与所得控除あり
法人になると,役員の給与に給与所得控除が利用できます。
個人事業主の場合は,かかった経費を計上しないと売上から控除されるものはありません。
一方,法人化して役員給与としてお金をもらうと,経費の有無にかかわらず一定の金額が所得控除されます。
一般的に,所得控除の枠はまあまあ大きいので,個人事業主の人は,結果として手取りが多くなることになります。
サラリーマンとして,個人的な収入を節税した上で,法人としての経費も見直すことによって節税できますので,売上が大きくなると法人化したほうが節税の方法が多く有利となります。
参考
給与所得控除の表
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額× 5% + 1,700,000円 |
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